施工体制台帳等の作成義務
公共工事、民間工事を問わず、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために総額3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上の下請負契約を行った場合は、施工体制台帳及び施工体系図を作成する必要があります。
○施工体制台帳
・民間工事の場合
発注者から請求があった時は、施工体制台帳を見せなければなりません。
・公共工事の場合
施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなりません。
○施工体系図
・民間工事の場合
工事関係者の見やすい場所に掲げなければなりません。
・公共工事の場合
工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲げなければなりません。