野村行政書士事務所

建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)

新しい経営事項審査(新経審)について考えてみる(その1)

 平成20年4月1日からの改正経営事項審査(新経審)の説明会も徐々に開催されるようになって来ました。
しかしまだ、各行政庁とも添付書類や提示書類については発表がないようです。
改正経営事項審査(新経審)が現行の経営事項審査と、どういった点が違うのか
国土交通省近畿地方整備局のサイトに掲載されている次の資料等を参考にし、概要を考えてみました。
 なお、あくまでも現時点で私が考えた概要ですので、検討漏れがあるかもしれません。
詳細な検討については、これから徐々にしていく予定です。
経営事項審査制度の改正について
国土交通省総合政策局建設業課


【中小零細建設業者にとっての経営事項審査制度改正の主なポイント】
経営事項審査評点はほとんどの企業が下がります。
 総合評点が下がることを前提に、ライバル企業との相対的な成績を見極める必要があります。
評点項目の実質ウエイト(比重)は、X1(完工高)が下がり、W(社会性等)が上がります。
 毎期変動する完工高に頼らず、一度対応すれば変動しにくい社会性等の充実に留意する必要があります。
X2(営業利益・自己資本)、W(社会性等)は上限値が高くなったことにより、P(総合評定値)へ与える影響が大きくなります。
 営業利益・自己資本は、完工高の規模に関係なく多いほうがよくなります。
技術者としての点数のカウントは、2業種に限定されます。
 経審を2業種以上受審されている方は、点数を重視する業種を選択する必要がでてきます。
元請完工高が評価されます。
 完工高のうち、元請完工高が別に評価されることになりますが、思ったより影響はないようですので、覚えておく程度でいいのではないかと思います。
基幹技能者、監理技術者講習受講者が評価されます。
 できるだけ資格者と受講者を増やすのみです。