野村行政書士事務所

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新しい経営事項審査(新経審)について考えてみる(その2)

 新しい経営事項審査(新経審)の中で、技術者の数値が総合評点Pに与える影響について考えてみました。
【旧経審】
以前の経営事項審査では、技術者の技術職員数値は、
1級 5点  2級 2点  その他 1点
とされており、技術力評点Zも、技術職員数値が5点未満は○○点、5点以上10点未満は××点、10点以上15点未満は△△点・・・という風に、同じ範囲の中では技術者評点も同じになっていました。
したがって、
A.1級 1人と2級 1人
  (5点×1)+(2点×1)=7点の建設業者さんと、
B.1級 1人と2級 2人
  (5点×1)+(2点×2)=9点の建設業者さんでは、
ともに、技術職員数値が5点以上10点未満の範囲に該当しますので、技術評点Zは同じ数値となっていました。
【新経審】
4月1日からの経営事項審査では、
旧経審と同じように技術職員数値が5点未満、5点以上10点未満等の範囲は設定されていますが、技術評点を計算するための変数の関係で設定されているようで、技術評点は1点増加するごとに増えていくようになっています。
したがって、技術職員数値が1点増えると、総合評点Pは次のようになります。
技術職員数値    総合評点Pに与える影響
 0~20       2.4又は2.6
21~50       1.2又は1.4
51~65       0.8又は1.0
65点以上は、当然に以上の数値より影響が少ないようになっているので、計算していません。
 以上から、新経審では、中小建設業者の範囲では、技術職員数値が1点増えるだけでも総合評点Pが1点から2点増加するようになっていますので、監理技術者講習を受講することはもちろん、秋以降に準備が整うであろう基幹技能者制度に積極的に対応するとともに、実務経験者をも適切に記載していくことが必要となります。
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