野村行政書士事務所

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新しい経営事項審査(新経審)について考えてみる(その3)

今回は、うちの実際のお客様の会社でシミュレーションをしてみました。
【新経審】
総合評点P=473点 
【旧経審】
総合評点P=659点
【新経審と旧経審の差】
186点 ダウン
どうしてこんなに差があるかをもう少し詳しくみてみました。
それぞれの数値が総合評点Pにどれだけ影響を与えたかを見みてみると、
X1 = ▲86点
X2 = ▲24点
Y  =   5点
Z  = ▲ 6点
W  = ▲75点
X2の評点は、旧経審と新経審では、評価するものが一部変わっていますので単純に比較はできません。
また、X1は、平均完成工事高評点で、点数のつけ方自体がかわってしまいましたので同じ売上の業者さんは全く同じように下がります。
ここで、最も注目していただきたいのは、W(社会性等)です。
この部分のW評点を抜き出してみると、
【旧経審】W=500点  なので、 P=75点
【新経審】W=  0点  なので、 P= 0点
ちなみに、旧経審の500点というのは、W評点の最低点です。
新経審の0点ももちろん最低点ですので、このWで点数に反映されるような加入の仕方をしていない限り、必ず75点下がることになります。
そして、今回の改正では、雇用保険と社会保険に加入義務がある会社で加入していない場合は、W点は30点ずつ減点されます。また、建退共加入等は15点加算です。
したがって、建退共と退職一時金制度の導入をされている会社であっても、社会保険に加入されていない会社の場合は、Wは0点となります。
こちらのお客様の場合、Wの評価の対象になるものはある程度加入されているのですが、社会保険に未加入のため、減点されこのような結果になっています。
 Wについては、このほかに今回から導入されたものとして、減点対象として行政処分等がありますので、配置技術者等の問題で処分を受けることがないよう、今後は法令遵守に今まで以上に気をつける必要があります。
 なお、大阪府では、今回の改正により、行政処分等の履歴が評価の対象となったことから、経営事項審査申請時に処分の対象となりえる行為が発覚した場合には、今までは単なる始末書で終わる事例であっても、処分をするかどうかを検討するようです。
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