一括下請負の全面禁止の対象工事について
建設業法第22条第3項が平成20年11月28日より改正されました。
これにより、平成20年11月28日以降に請け負った共同住宅を新築する工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合であっても、一括して下請させてはならないこととなりました。
なお、長屋は共同住宅には含まれません。
[PR]****************************************
建設業許可、経審関係の手続きなら野村行政書士事務所にお任せください。
お問い合わせは、
野村行政書士事務所