野村行政書士事務所

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【国土交通省】「名ばかり営業所」排除に向けた取り組み開始

 国土交通省は、稼働実態のない建設業法上の支店や営業所(名ばかり営業所)を排除する取り組みを8月から実施することを決定しました。
 これは、地元企業の適正な受注機会を確保するために行なわれるもので、順次各地方整備局が実施する予定です。
地域要件を設定した国土交通省の直轄工事において、支店等で落札した場合に、契約締結までに当該支店等に関する「営業所の電気料金のお知らせ」や「専任技術者の住民票」等の資料の提出を求められるようです。
また、営業実態に疑義があった場合には、建設業許可部局へ情報提供をする場合もあるようです。
今日現在、近畿地方整備局のホームページには掲載がありませんが、九州地方整備局では8月6日から実施されています。
九州地方整備局の当該ページ
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-kisyahappyou/h21/090806/index3.pdf
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