野村行政書士事務所

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経営事項審査の審査基準の改正について

すでにお知らせしておりましたが、経営事項審査の審査基準の改正について、国土交通省令等が平成22年10月15日に公布されました。
今回の改正での主要な変更点は、次の通りです。
技術者
評価対象となる技術者が、審査基準日の6ヶ月を超える期間雇用されていた者に限定されます。
完成工事高
前回の改正時より、完工高の評点の平均が下がっていることから、全体の平均として700点に近づくように評点の付け方を底上げします。
再生企業
再生企業に対する減点措置が設けられました。
社会性等の評価項目の追加
○建設機械の保有
建設機械のうち、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベルにつき、加点対象となりました。
○ISO
ISOが加点対象に復帰しました。
※上記が追加されることにより、他の社会性等の項目の点数が約5%下がることとなります。
なお、施行日は、平成23年4月1日になります。
詳しくは、国土交通省サイトをご覧ください。
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