現場代理人の常駐について
現場代理人についてお客様からよく質問されます。
「常駐でないとあかんの?」
現場代理人については、建設業法等で、特に常駐が規定されているわけではありません。
したがって、法令上は、現場代理人の常駐は必要ないということになります。
ただし、契約で「現場代理人の常駐」が義務付けられているのとは別問題です。
法令に違反していなくても、契約に違反するということになります。
したがって、上記のようなお客様からの質問には、「その役所によって取扱いが違います。」と回答しています。
なお、官公庁からの請負契約で常駐が必要とされているのは、国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン」の影響であろうと思いますが、平成22年7月26日付け国土交通省「公共工事標準請負契約約款の実施について」の通知により、現場代理人の常駐の緩和が行われたところから、他の官公庁でも順次緩和されていくだろうと予想されます。
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