野村行政書士事務所

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「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」の一部変更について

 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」の一部変更について、平成23年8月9日に閣議決定されました。
 主な変更点としては、予定価格の事後公表への移行、指名業者の事後公表の徹底、地域維持型契約方式の導入、受発注者間の対等性確保、監理技術者の専任を要しない期間の明記、保険未加入企業等の諸法令を遵守しない企業を不良不適格業者と明記等があります。
 中小企業にとって、特に注意を要するものとしては、「保険未加入企業等の諸法令を遵守しない企業を不良不適格業者と明記」とされており、今後、社会保険未加入企業は、公共工事から排除されるという流れになりそうです。
詳しくは、国土交通省のサイトをご覧下さい。

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