野村行政書士事務所

建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)

建設機械の保有状況

 平成23年4月1日から経営事項審査申請が改正され、建設機械の保有状況も評価の対象になりました。
総合評点に与える影響は、1台で約1.5点、15台以上で約21点といったところです。
15台以上の21点という数字は大きいですが、建設機械の保有状況が評価されるためには、次の書類等を準備する必要があります。

  • 売買契約書やリース契約書等
  • 建設機械の写真
  • 特定自主検査記録表

大手建設会社や書類がきっちり揃っている方はいいのですが、売買契約書等を紛失していたり、特定自主検査を毎年受けていないお客様も多く、お客様にとって結構負担です。
 その上、入札参加資格のランクは大体が「600点~800点はCランク」等というゾーン制によって決まるものです。
その範囲内のことであれば、経営事項審査評点が何点であろうと、あまり影響がありません。
それに、入札参加資格のランクは、土木や建築等の一部の業種のみの自治体等がほとんどなので、ランクのつかない業種については全く関係がありません。
確かに時々、「経営事項審査総合評点700点以上」のような入札参加要件をつけた入札もありますが・・・。
 以上のような状況から、当事務所は、現時点においては上記のことをお客様に説明し、「効果と負担」について判断してもらっています。
というのも、お客様にとって手続にかける負担はできるだけ少ない方がよく、かける限りはそれに見合った効果がなければならないと考えているからです。
負担に見合った効果、大事ですよね。

駐車場完備

ご注意下さい

建設業許可、経営事項審査等の許認可手続は都道府県により若干異なることがあります。当サイトの内容は、大阪府の場合に基づいています。