【大阪府】建設業許可通知書の返送先が変わります。
大阪府知事の建設業許可の許可通知書は、これまで新規申請以外は行政書士等の代理人に送ることが可能でしたが、平成24年4月2日以降の申請受付分から、申請者の主たる事務所宛に郵送されることになりました。
従来から新規申請においては、必ず申請者の主たる事務所への郵送を行い、事務所存在するかどうかの確認の一環とされていましたが、今回、更新や業種追加時にも適用することになったようです。
当事務所も、可能な限り当事務所宛に送ってもらうようにし、申請書類副本と一緒にファイルに綴じて、紛失などを予防することとしていましたので、今後はお客様に気をつけていただくほかなくなりました。
この件についてのご案内方法を決める必要がありますね。
詳細については、大阪府のサイトをご確認下さい。
*******************************
建設業許可申請なら野村行政書士事務所にお任せください。
お問い合わせは、
野村行政書士事務所