野村行政書士事務所

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【業務日誌】未成年者の取締役

「先生、補正になりました。」
大阪府へ建設業許可の変更届を提出にいったスタッフから電話がありました。
「何の補正?」
「○○会社の取締役就任の変更届です。未成年が取締役になる場合は、法定代理人の略歴書と身分証明書、登記事項証明書を添付するように言われました。」
「代取であるお父さんが取締役就任について依頼してきはったんやから、営業を許可されていると判断できるからいらんはずやけど、とりあえず持って帰ってきて。」
で、建設業法と関連する法律を調べました。
建設業法 第8条第9号
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
この条文は、欠格事由について規定しているもので、「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」については、法定代理人が欠格事由に該当しないことについて、書類がいることになります。
で、「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」とは、民法に定められており、簡単に言うと、
・婚姻しているもの
・法定代理人からその営業に関して許可を得ているもの
が該当します。
スタッフが戻ってきたところで、大阪府に電話しました。
「書類をつけるのは構いませんが、どういう根拠で必要なのか説明してください。」
「調べて折り返し電話します。」
で、電話がかかってきました。
「建設業法第6条に略歴書等が必要とかかれており、施行規則・・・」
「すいません。書類が必要と言うことはわかっているのですが、建設業法第8条第9号から、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合に、法定代理人の書類をつけることになりますが、何に基づいた判断で成年者と同一の行為能力を有しないと判断されたのか、それを教えて欲しいのですが。」
「再度、調べて電話します。」
最初の電話の時は、「行政書士やのに、何でこんなこともしらんの?」みたいな雰囲気でしたが、2度目の電話では「そういうことやったんか。」みたいな雰囲気が感じられました。
書類を添付するのは簡単ですが、金額的に何百円とはいえ、お客様に費用の負担をかけることになりますので、なぜその書類がいるのかを説明する義務があります。
どういうことになるのか、まだわかりませんが、月曜日の電話が楽しみです。
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