解体工事業の新設について
平成26年6月4日、建設業法等の一部を改正する法律が公布されました。
これで、建設業許可の業種区分に『解体工事業』が新設されることになりました。
今回の改正のポイントを『解体工事業の新設』に絞ってまとめてみました。
※経過措置期間は、「とび・土工・コンクリート工事」の技術者の配置で解体工事の施工が可能。
改正のその他のポイントは、次回にまとめてみたいと思います。
建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)
平成26年6月4日、建設業法等の一部を改正する法律が公布されました。
これで、建設業許可の業種区分に『解体工事業』が新設されることになりました。
今回の改正のポイントを『解体工事業の新設』に絞ってまとめてみました。
※経過措置期間は、「とび・土工・コンクリート工事」の技術者の配置で解体工事の施工が可能。
改正のその他のポイントは、次回にまとめてみたいと思います。
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