野村行政書士事務所

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解体工事業の技術者資格について

国土交通省から、建設業許可の業種に新しく追加される解体工事業の技術者資格について、中間のとりまとめが発表されました。
平成28年6月の施行にむけて、ほぼこのとりまとめを原則として決定されるものと思われます。
現在、解体工事を行っている建設事業者の方は、早急に対応を取っていくことが必要ですね。
主な内容については次の通りです。
【監理技術者の資格等】
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
【主任技術者の資格等】
・上記、監理技術者の資格保有者
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(1級、2級)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10 年以上の実務経験
※1 土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要
なお、実務経験については、とび・土工工事全てを認めるのではなく、解体工事分のみ認める方向です。
また、建設業許可の解体工事業、解体工事業の技術者資格ともに、経過措置があります。
詳細につきましては、国土交通省のサイトでご確認ください。