野村行政書士事務所

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解体工事業の新設

平成28年6月1日から建設業許可業種に『解体工事業』が新設されるにあたり、いよいよ技術者要件や経過措置等が決まってきました。
今日は、ほぼ一日事務所にいることができましたので、『解体工事業新設』についてお客様に案内する文面を作っていました。
許可の経過措置は、平成31年5月31日まで。
技術者要件の経過措置は、平成33年3月31日まで。
『解体工事業』の許可が必要な建設業者の方は、上記の期限までに許可を取得したり、技術者要件を満たすように動かなければなりません。
経過措置が適用される既存業者の基準は、施行日である平成28年6月1日ですので、現在建設業許可の「とび・土工工事業」の許可をお持ちでなく、「解体工事業登録」だけの業者さんはご注意ください。
建設業許可の『解体工事業』を取得希望の方は、お早めにご相談ください。
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