【産廃業】「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取り扱いについて
平成29年10月1日から、「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」に対して新たな規制が始まります。
主な変更点としては、次のとおりです。
- ・委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。
・マニフェストの廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載する必要があります。
・帳簿に記載する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。
・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬に当たっては、破砕することのないよう、また、他のものと混合することのないように区分して行う必要があります。
なお、平成29年10月1日以降に発行する許可証には、取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を「含む」又は「除く」旨が明記されます。
詳しくは、大阪府のサイトをご確認ください。