野村行政書士事務所

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【会社設立】役員任期の管理

こんにちは、行政書士の野村です。

 

今日は、株式会社のお客様からの建設業許可の更新にあたり、役員任期が満了していたので、役員変更登記をしていただけるようにお願いをしました。

 

当事務所では、当事務所で株式会社設立をご依頼いただいた場合はもちろんですが、建設業許可などの許認可を継続的にご依頼いただいている場合にも役員の任期を管理し、任期満了のご案内をしています。

 

で、今日は、株式会社の役員の任期について、さくっとお話しします。

 

株式会社の場合、取締役、監査役とも任期があります。

現在は、最長で10年となっており、任期が10年の場合は、就任して10回目の定時株主総会終了をもって任期満了退任となります。

任期が満了すると、新しい役員を選任し、役員の変更登記が必要となります。

ここで注意しないといけないのは、人も役職も全く変わってなくても役員変更の登記が必要ということです。

これを忘れると、科料という罰金のようなものが科せられることがあります。

罰金とは違い、前科にはならないのですが、忘れていた期間が長ければ長いほど高い金額を科せられます。

昔は、最長の任期が2年でしたので、比較的任期の管理がしやすかったのですが、10年となると役員変更の登記をしなければいけないこと自体を忘れている方も多いようです。

 

ぜひ一度ご自分の会社の任期をご確認してみてください。