野村行政書士事務所

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【その他】飲食店における「喫煙可能室」の届出について

令和2年4月から多くの人が利用する施設では原則屋内禁煙となり、基準を満たした喫煙室でないと喫煙できなくなります。

 

ただし、下記の条件全てに該当する施設については、経過措置として禁煙・喫煙を選択できます。

なお、喫煙を選択する場合は、「喫煙可能室設置施設届出書」を提出する必要があります。

また、喫煙可能エリアには、20歳未満の客や従業員は立ち入ることができません。

 

1.令和2年4月1日時点で営業している。
2.個人経営または資本金5000万円以下である。
3.客席面積が100平方メートル以下である。(客室:厨房やトイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除く部分)

 

 

「喫煙可能室設置施設届出書」は、令和2年1月6日(月)から提出できます。

 

詳しくは八尾市のページをご確認ください。

https://www.city.yao.osaka.jp/0000048924.html