【建設業・産廃業関係情報】フロン排出抑制法の改正により規制が強化されます。
令和2年4月から、フロン排出抑制法の改正により、建物解体時における規制が強化されます。
ビル・商業施設などの建物解体時に業務用のエアコンや、冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているものが含まれている場合において、フロン類の回収を書面で確認できないと当該機器を廃棄できなくなり、廃棄した場合は50万円以下の罰金に処せられます。
また、その書面については3年間の保管が必要となります。
したがって、建物に該当する機器等がある場合の対応としては次のようになります。
①発注者から充填回収業者発行の引取証明書コピーをもらう。
②発注者から委託確認書をもらい、充填回収業者に依頼する。
③発注者に充填回収業者に依頼してもらう。
また、解体業者が自らフロン類を回収する場合は、都道府県への第一種フロン類充塡回収業者の登録が必要となります。
※第一種フロン類充填回収業者の登録申請は当事務所でも扱っております。
産業廃棄物処理業者についても、フロン類の回収が書面で確認できない場合は、機器の引取ができません。
詳細は、次のサイトをご確認ください。