【古物商許可】令和2年3月31日期限。「主たる営業所等届出書」を忘れずに。
古物商・古物市場主の許可を有している方で、令和2年4月1日以降も、引き続き古物営業を営む方は、令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出しなければ許可が失効します。
詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)
古物商・古物市場主の許可を有している方で、令和2年4月1日以降も、引き続き古物営業を営む方は、令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出しなければ許可が失効します。
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〒581-0816
大阪府八尾市佐堂町2丁目1番22号TEL:072-999-3650
駐車場完備
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