野村行政書士事務所

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【古物商許可】令和2年3月31日期限。「主たる営業所等届出書」を忘れずに。

古物商・古物市場主の許可を有している方で、令和2年4月1日以降も、引き続き古物営業を営む方は、令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出しなければ許可が失効します。

 

詳しくは、下記のサイトをご確認ください。

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/10318.html