野村行政書士事務所

建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)

【経営事項審査(経審)】経営事項審査が改正されます

経営事項審査(経審)の改正が行われます。

主な改正点は次のとおりです。

 

 

【令和5年1月1日改正】

 

(1) 経営事項審査におけるその他社会性(W)改正の概観
1 W1-9 ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点
2 W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
3 W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正内容
4 W7 建設機械の保有状況の改正内容
5 W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正内容

 

 

【令和4年8月15日改正】

 

(2) その他改正事項(監理技術者講習受講者の経審上の加点関係)

 

 

詳細については、国土交通省のサイトをご確認ください。