【入札参加資格】大阪府発注工事における電子マニフェスト使用の義務化について
昨年もお知らせしましたが、令和5年4月1日以降に契約を行う大阪府発注の工事において、産業廃棄物の処理につき、電子マニフェストの使用が義務化されます。
これは、「産業廃棄物の処理に関する特記仕様書」によって規定され、電子マニフェストの使用が確認できない場合は、以下の措置が行われます。
・「契約不履行等」として1か月間の入札参加資格停止
・工事成績評定4点減点
なお、電子マニフェストは次のサイトから申し込めます。
JWNET
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html
大阪府発注工事の元請として工事を施工する建設業者の場合は、排出事業者として電子マニフェストの使用が必要となります。
また、大阪府発注工事の下請として工事を施工する建設業者であっても、元請から収集運搬事業者としての使用が要求されると考えられます。
なので、大阪府発注工事の元請にも下請にも携わる建設業者さんは、排出事業者と収集運搬業者の両方での登録が必要になりますのでご注意ください。
もちろん、前提として産業廃棄物収集運搬業の許可は必要です。