【建設業関係情報】令和6年6月より建設発生土の搬出先の確認が最終搬出先まで義務づけられます
令和6年6月より建設発生土の搬出先の確認が最終搬出先まで義務づけられます。
ただし、①~④に搬出された場合は、最終搬出先の確認は不要となります。
① 国又は地方公共団体が管理する場所(当該管理者が受領書を交付するもの)
② 他の建設現場で利用する場合
③ ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード
④ 土砂処分場(盛土利用等し再搬出しないもの)
詳細は、国土交通省の以下のサイトでご確認ください。