野村行政書士事務所

建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)

【建設業法】特定建設業許可や配置技術者の専任を要する下限金額等が変更されました。

令和7年2月1日から特定建設業許可や配置技術者の専任を要する下限金額等が変更されました。

 

具体的には、以下のとおりです。

変更前 変更後
配置技術者の専任を要する請負金額 4000万円(8000万円)以上 4500万円(9000万円)以上
特定建設業許可を要する下請金額の合計額 4500万円(7000万円)以上 5000万円(8000万円)以上
施工体制台帳等の作成を要する下請金額の合計額 4500万円(7000万円)以上 5000万円(8000万円)以上
特定専門工事の対象となる下請金額 4000万円以下 4500万円以下

※()内は、建築一式工事

 

今回の変更は、物価高騰などを踏まえてのものらしいです。