【建設業許可】建設業許可に関すること(その1)
最近、万博の建設業者が下請けへの工事代金未払いがニュースになっています。
ニュースを読んでみると、この建設業者は許可を持っていないようです。
実際に工事の施工能力があるなら一応は建設業者といえますが、自称「建設業者」の単なるブローカーの可能性もありますね。
この建設業者は、営業停止の処分を大阪府から受けたようですが、ブローカーであれば痛くもかゆくもないかもしれません。
ほとんどの建設業者さんは、個人から始め、最初は請負工事より応援の方が多いくらい。
請負工事の比率が高まった頃に、500万円以上の工事の話が元請から来て、建設業許可の有無を確認され、「建設業許可いるやん!」となり、建設業許可取得に向けて行動される。
または、元請のコンプライアンス関係から、500万円未満の請負工事がほとんどであっても、「建設業許可を取らないと今後は・・・」などと言われ、建設業許可の取得を促される。といった形が多いような気がします。
無許可業者へ下請をさせることは、元請業者も処分される可能性があることから、元請業者はまず、下請業者の建設業許可の有無を確認することが多いのですが、『万博』という公の事業での工事でありながら、無許可業者が入り込めていたことが不思議です。
何らかのややこしい事情があったんでしょうね。
皆さんも注意してくださいね。
【で、解説】
建設工事を請け負うことを営業とする場合、建設業許可の取得が必要です。
(元請・下請、公共工事・民間工事であるかにかかわらず必要です。)
ただし、例外として以下の工事のみを請け負う場合は建設業許可を必要としません。
・建築一式工事:工事1件の請負額が1500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
・それ以外の工事:工事1件の請負額が500万円未満の工事
無許可営業の罰則としては、次のようなものがあります。
(発注した元請も罰則を受けることがあります)
・行政罰:営業停止や建設業許可取り消し など
・刑事罰:3年以下の拘禁刑、又は300万円以下の罰金