宅地建物取引業法施行規則が改正されました。
水害リスクにつき、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、重要事項説明の対象項目として追加し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することが義務化されました。
なお、令和2年8月28日から施行されます。
詳細は、国土交通省のサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html