【建設業関係情報】建設業関係書類の押印の見直しについて
最近話題の官公庁提出書類への押印問題。
建設業関連の「建設業許可」「経営事項審査」「解体工事業登録」にも及んできました。
新様式についてはまだアップされていませんが、各規則、省令を根拠とする以下の法定様式については、押印する必要がなくなりました。
見直された書類は、以下のとおりです。
【建設業許可】
・様式第1号(申請書)
・様式第6号(誓約書)
・様式第7号(経管証明)
・様式第7号の2(補佐証明)
・様式第7号の3(健康保険等加入状況)
・様式第8号(専技証明)
・様式第9号(実務経験証明書)
・様式第10号(指導監督的実務経験証明書)
・様式第12号(許可申請者調書)
・様式第13号(令3使用人調書)
【建設業許可変更】
・様式第22号の2(変更届出書)
・様式第22号の3(届出書)
・様式第22号の4(廃業届)
【経営事項審査】
・様式第25号の11(経営状況分析申請書)
・様式第25号の14(経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書、総合評定値請求書)
・様式第25の16(登録経営状況分析機関登録申請書)
【解体工事業登録】
・様式第1号(解体工事業登録申請書)
・様式第2号(誓約書)
・様式第3号(実務経験証明書)
・様式第4号(登録申請書の調書)
・様式第6号(解体工事業登録事項変更届出書)
詳細は、大阪府のサイトでご確認ください。