【建設業法】配置技術者の専任を要する請負代金の下限等が変更されます。
令和5年1月1日から改正建設業法施行令が施行されます。
改正される事項は以下のとおりです。
現行 | 改正後 | |
「特定建設業許可」「監理技術者の配置」「施工体制台帳の作成」を要する下請代金額 | 4000万円以上
(6000万円以上) |
4500万円以上
(7000万円以上) |
主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負金額 | 3500万円以上
(7000万円以上) |
4000万円以上
(8000万円以上) |
特定専門工事の下請代金 | 3500万円未満 | 4000万円未満 |
※()内は建築一式工事の場合
以上により、下記のとおり変更されます。
・特定許可の取得が必要になる工事、監理技術者の配置が必要になる工事は、
元請 かつ 下請けに出す工事の総額が4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の工事
・配置技術者の専任を要求される工事は、
請負金額が4000万円(建築一式工事は8000万円)以上の工事
・特定専門工事(型枠工事・鉄筋工事)の下請負人が主任技術者を置くことを要しない場合の工事は、
下請代金が4000万円未満の工事
詳細は、下記のサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00139.html