野村行政書士事務所

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【建設業法】配置技術者の専任を要する請負代金の下限等が変更されます。

令和5年1月1日から改正建設業法施行令が施行されます。

改正される事項は以下のとおりです。

 

現行 改正後
「特定建設業許可」「監理技術者の配置」「施工体制台帳の作成」を要する下請代金額 4000万円以上

(6000万円以上)

4500万円以上

(7000万円以上)

主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負金額 3500万円以上

(7000万円以上)

4000万円以上

(8000万円以上)

特定専門工事の下請代金 3500万円未満 4000万円未満

 

※()内は建築一式工事の場合

 

 

以上により、下記のとおり変更されます。

 

・特定許可の取得が必要になる工事、監理技術者の配置が必要になる工事は、

元請 かつ 下請けに出す工事の総額が4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の工事

・配置技術者の専任を要求される工事は、

請負金額が4000万円(建築一式工事は8000万円)以上の工事

・特定専門工事(型枠工事・鉄筋工事)の下請負人が主任技術者を置くことを要しない場合の工事は、

下請代金が4000万円未満の工事

 

 

詳細は、下記のサイトをご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00139.html