「建設業における社会保険未加入問題への対策」施行決定
「建設業における社会保険未加入問題への対策」についての法令の施行が確定しました。
具体的な書類や記載方法等については、今後決定されますが、対策については以下の通りです。
1.建設業許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加(施行日:平成24年11月1日)
2. 施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加(施行日:平成24年11月1日)
3.経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化(施行日:平成24年7月1日)
したがって、
経営事項審査を受ける方については、審査基準日(決算日)が7月1日以降の方は改正後の経営事項審査で受審することになると思われ、未加入の場合は減点幅が大きくなります。
また、建設業許可の更新・新規申請等については、11月1日以降の申請は保険加入状況の書類の添付が必要になります。ただ、許可要件とはなっていませんので、未加入であっても許可は可能と思われますが、行政からの関係官署への通報等が考えられますので、事実上加入の義務づけといえそうです。
詳細は、国土交通省のサイトをご確認ください。
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