野村行政書士事務所

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建設業者における産業廃棄物収集運搬業許可の必要性について

 最近、防水業者のお客様から産業廃棄物収集運搬業許可についてのお問い合わせがありました。
大手の下請に入るときに、元請業者から許可を取るように言われたようです。
 従来から、建物の新築等に伴う古屋の解体工事によって発生したがれき等の産業廃棄物を運搬する場合、発注者・元請・下請のいずれが排出事業者で、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なのか、不明確でした。
 平成23年4月の産業廃棄物関係の法令改正により、建設工事における排出事業者と収集運搬業者の関係が明確になりました。
解体工事を行う場合、原則、元請業者が排出事業者となることになりました。
したがって、実際の解体を下請業者が行い処分場まで運搬する場合、原則、下請業者は産業廃棄物収集運搬業許可を要求されることとなります。
ちなみに、産業廃棄物収集運搬業許可の場合、主な要件は、
・講習受講
・経理的基礎
・運搬施設
となっており、まず講習を受講していただくところから始まります。
今回の場合、講習を案内し、とりあえず11月の講習を受講していただくことになりました。
単価下落、規制強化等、建設業者のお客様にとっての状況は、どんどん厳しくなっています。
特に大手の建設会社の下請に入ると、コンプライアンスの観点から行政が要求する以上のものを求めることもあるようです。
住宅やインフラ建設などを担う重要な業界である建設業にとって、負担増も限界が近いような気がします。
建設業は絶対必要な産業なので、この辺で状況が好転してくれるといいのですが。。
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