野村行政書士事務所

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建設業許可の業種において、解体工事業の新設が検討されています。

国土交通省において、建設業許可の業種に解体工事業を加えることが検討されています。
現在の建設業許可では、工作物の解体工事は、とび・土工工事業の中に含まれていますが、解体工事で施工にかかる事故などが発生しているところから、解体工事業として新たな業種として新設することが検討されています。
検討といっても導入はほぼ決定で、あとは細部と時期の問題みたいです。
一つの業種として独立させることで、専任技術者の専門性をより高め、事故を減らす狙いがあるようです。
現在、解体工事業登録の資格として認められている『解体工事施工技士』などの資格が何らかの形で、建設業許可業種の解体工事業の専任技術者としての資格として認められるようになるのではないかと予想されます。
解体工事をメインにされている方は、『解体工事施工技士』資格を取っておかれたほうがいいかもしれませんね。
詳細については、国土交通省のサイトをご覧ください。
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