野村行政書士事務所

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建設業許可の解体工事業について

平成27年9月16日、国土交通省から新たな解体工事の技術者資格について公表されました。
監理技術者の資格等としては、
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500 万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
主任技術者の資格等としては、
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(1級、2級)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10 年以上の実務経験を有する者
とされています。
※土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については「解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要」とされ、今後実務経験の年数などについて決定されると考えられます。
※とび技能士(2級)については、「合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要」とされています。
また、平成28年6月までのとび・土工工事の技術者は、平成33年3月31日までは、解体工事業の技術者とみなされます。
なお、平成28年6月までにとび・土工工事業の許可を取得している建設業者は、平成31年6月までに解体工事業の許可を取得する必要があります。(解体工事業を営む場合)
詳細は、国土交通省のサイトでご確認ください。