野村行政書士事務所

建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)

会社設立

どうして会社にするのですか?

株式会社、合同会社等の設立をお考えの方は、まず、どうして会社にしようと考えているのか考えてみてください。

銀行や取引先が要求するから。税金面から。
その理由によって会社設立の形が変わってくることがあります。

会社組織にする主なメリットとは?

個人事業と会社組織のどちらがいいのかということは、その個々の事業者様によっていろんな場合がありますが、一般的に考えられる会社組織にするメリットとして大きなものとしては次のようなものがあります。

個人事業者よりも会社組織のほうが信用力がある

個人事業の場合、何の事業を誰がどこでしているのかということを公の書類で確認しようとするとなかなか難しいのですが、会社組織の場合は、法務局にいけば全て登記事項証明書で確認できますので信用力があると言えます。ただし、実際にそうなのかは別問題です。

事業の継続性

個人の場合、事業を親から子へ承継する場合、事業をする主体がかわりますので、財産については相続の対象になり、事業許可等についても原則的に引き継ぐことができません。会社組織にした場合は、相続としては直接的な会社財産については関係ありません。ただし、個人で所有する会社の株式は相続の対象になります。また、主体が変わらないので、許認可等の継続の問題は生じません。

責任が有限になる(株式会社、合同会社及び合資会社の有限責任社員の場合)

個人の場合、万一事業に失敗し倒産すると全財産をもって債務を返済しなければなりません。会社組織にした場合は、会社に出資した株式の範囲のみでの責任となります。ただし、一般的に金融機関でお金を借りるときは、社長の個人保証をとることが多いので、その場合は保証の結果として個人財産全てをもって返済する必要が生じます。

会社組織にすることで、大体共通するメリットは以上ですが、その他にも場合によっては税金面で有利になる等の場合があります。

デメリットとしては、

  • 手続が煩雑になる。
  • 設立費用等の費用がかかる。

等があります。

会社の種類は

現在、設立できる会社の組織としては、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社があります。
有限責任や無限責任、設立費用の多いもの少ないもの等、会社によってさまざまです。

公開会社と非公開会社

会社法では、株式会社が公開会社か非公開会社であるかどうかが会社の制度設計の新たな基準となっています。
公開会社と非公開会社の違いを簡単に言うと、株式を譲渡するのに株主総会や代表取締役の承認が必要な「株式譲渡制限会社」が非公開会社、株式を自由に譲渡できる会社が公開会社ということになります。
株式譲渡制限会社については、最低限の機関設計のみを規定し、その他は会社の発展に応じて様々な機関設計の選択ができるようになっています。

会社の資本金

株式会社や合同会社の資本金は、金額の制限がなくなりました。そのため、資本金が1円という株式会社や合同会社も設立できるようになりました。会社法施行前より、会社設立時の会社内容の自由度が増しています。その分、自分の求める会社はどのような内容がベストなのかをよく考える必要があります。

資本金についてもいくらくらいにするのがベストなのかよく考えてください。資本金というのは、会社を設立した当初の元手です。その元手が、1円です。
もし、あなたが資本金1円の株式会社の取引相手だとしたらどうですか?
ある程度の覚悟をして会社経営をしているように思えますか?

サラリーマンの副業として会社を設立するのなら1円でもいいでしょうが、事業者同士での取引を考えておられるなら1円での設立は一考をお勧めします。また、1000万円未満の資本金での設立は、売上金額にかかわらず消費税が設立から2年間かかりませんが、1000万円以上ですとかかりますのでご注意ください。

目的

目的は、現在、具体性が要求されなくなり、「小売業」といった何を売るのかわからないような目的でもOKになりました。簡単にいえば、専門的すぎて世間一般の人に何のことかわからないような目的でない限りOKです。

ただ、注意頂きたいのは、許認可等の必要な事業の場合は、その許認可のことも考えて目的を考える必要があるということです。許認可が必要な場合は、その為に設立してすぐに目的変更をする必要が生じ、不必要な費用がかかることがありますので注意してください。

会社の役員になれない場合があります!

次に該当する方は会社の役員になることができない場合があります。簡単に記載しておりますので、該当する可能性のある方は、事前によく確認しておいてください。

  • 法人
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
  • 犯罪歴等がある場合

電子認証定款について

電子認証定款とは、従来の紙媒体での定款にかわって、電磁的記録(データ)を法務省のシステムを経由して各公証人にオンラインで申請し、認証してもらったものです。

従来の紙媒体の定款と電子公証定款のどちらでも可能になりました。会社の定款ということに関しては、何ら紙を用いた定款と変わりません。また、認証時に紙の定款謄本をあげますので、いちいちフロッピー等の媒体を見なければ定款を確認できないということもありません。

電子認証定款のメリット・デメリット
  • メリット
    定款認証時に紙媒体の場合必要な収入印紙4万円が不要!!
  • デメリット
    電子署名に必要な電子証明書、PDFソフト等の準備が必要で、これらを全て新規に導入すると数万円程度必要となる。

したがって、会社を設立しようとする方が個々に電子定款で株式会社を設立することは費用面から考えれば非現実的ですが、電子認証定款に対応している行政書士事務所等に依頼される場合は、収入印紙代4万円が不要というメリットを受けることができます。

会社設立手続のサービス内容

サービス概要

当事務所が会社設立をサポートいたします。会社設立に必要な様々な手続、必要書類などの準備はもちろん、会社設立時の疑問・質問に対するアドバイス、税理士等の紹介等、トータルにサポートいたします。
 また、会社設立手続きの終了後は、無料で手続き関係の相談をしていただける、1年間の無料サポートをご用意しております。
実際の手続き(書類作成等)をご依頼いただいた場合には別途費用が発生する場合がありますが、相談は無料ですので是非ご利用ください。

サービスの流れ

会社設立の流れについてご説明いたします。面談の回数につきましては、ご依頼の内容により変動します。また、面談の場所は、当事務所を訪問されるか、当方が貴社を訪問するかを選択いただけます。

STEP1

会社設立のご相談

お問い合せフォームやお電話などでお問い合せください。会社設立手続、設立費用のご説明などをさせて頂きます。

※この段階では費用は発生いたしません。

STEP2

会社設立手続のご依頼

ご提示の条件でよろしければご依頼ください。面談にて会社内容を仮決定し、必要書類についてご説明いたします。

※この段階以降で費用が発生いたします。(着手金)

STEP3

商号、目的の確定

商号を確定し、目的を適切な文言にまとめます。

会社実印を作成していただきます。

STEP4

定款書類等の作成

定款書類等を作成いたします。書類が揃いましたら確認と押印をお願いいたします。

STEP5

定款認証

定款を公証人役場に提出いたします。通常の定款又は電子定款となります。合同会社の場合、このステップは不要です。

※公証人認証手数料等をお預かりします。

STEP6

資本金の払込

金融機関に資本金の払い込みをお願いいたします。振込後、通帳等のコピーをお送りください。

STEP7

会社設立登記申請・完了

申請日が会社の設立日となります。

 

※登記は提携司法書士が行います。

※登録免許税をお預かりいたします。
※申請から約1週間後に総費用を清算していただきます。

価格例(消費税抜き金額)

会社設立手続サービスの価格例をご紹介いたします。

会社設立手続(株式会社の場合)報酬額(別途消費税が必要です)100,000円
実費(以下内訳)約197,000円
公証人定款認証手数料
(電子定款の場合)
(約52,000円)
登録免許税
(資本金×7/1000、オンライン申請時)
(最低150,000円)

※登記事項証明書、印鑑証明書は含みません。
※株式会社以外の場合はお問い合せください。