帰化申請
帰化許可とは?
日本国民でない者が、日本国籍を得るために法務大臣に対して申請する手続で、具体的には帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局に様々な書類を揃えて申請します。
帰化が許可されるには要件があります。要件には具体的な基準がなく、帰化の許可は法務大臣の自由裁量となっています。そのため、要件的に微妙な場合は、直接法務局に問い合わせることになります。
帰化許可の要件
帰化許可の要件は、国籍法によって次のように規定されていますが、簡単にまとめると次のようになります。
住所の要件
原則では、5年以上日本に住所を有することが必要ですが、日本人の配偶者等の場合は要件が緩和されることがあります。
素行要件
簡単に言うと、犯罪歴等がなく普通の生活をしていれば大丈夫です。
ただ、
- 納税の義務を果たしているか
- 悪質な交通違反がないか
等も関係しますので注意してください。
生計要件
自分又は生計を一緒にしている家族等の収入で生活できること。
具体的な要件については、ご確認ください。
国籍法(抄)
第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
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法務大臣は、外国人がその意志にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5項に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第6条
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者。
第7条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者についても、同様とする。
第8条
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの。
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの。
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの。
- 日本で生れ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。
帰化許可の期間
現在のところ、大阪法務局東大阪支局管内では、帰化許可手続は、申請後約2ヶ月で面接があり、その後約7,8ヶ月位で許可がおります。つまり、帰化申請から約10ヶ月程度かかることになります。
その他
帰化申請には様々な書類が必要になりますが、現在、特別永住者については一般の申請より添付する書類が緩和されています。
帰化申請のサービス内容
はじめに
帰化申請は、お客様にとって一生に一度の手続です。
その上、許可の要件等は明確に公表されていません。
従って、行政書士に依頼される場合、その行政書士がどれだけ多くの事例や経験を有するかが、選択の基準になります。
そしてご注意いただきたいのは、帰化の申請を行い、万一不許可になると記録に残ってしまい、その後に帰化要件が整ったとしても、不利益になる場合があるということです。
私たちには、大阪府を中心に帰化申請のお手伝いをさせていただいた、十数年の実績があります。
また、過去に帰化申請を行なった案件で、不許可になった事例はありません。
私たちは、申請=許可を目指してサービスを行なっております。
帰化申請サービス
【要件の判断】
私たちは、帰化申請がお客様の一生に大きな影響を与えるということを、常に念頭に置いています。
その上で、帰化の明確な基準が公表されていないということから、要件の判断が最重要と考えています。
が、許可の要件を判断するにあたって最も重要なことは、お客様が私たちを信頼していただくことです。
【法務局との相談・折衝】
許可の可能性を探るために申請先である法務局との関係や折衝・相談業務に重点を置いています。
事前の相談につきましては、お客様に相談の上、お客様に代わって行ないます。
【書類の収集】
帰化申請には、いろんな官公庁等が発行する多くの書類が必要です。
お客様に代わって、それらの書類を収集いたします。(ご本人以外に収集できない物は除きます)
【書類の作成】
帰化申請は、申請者の略歴書や生計の概要など、所定の書式を提出する必要があります。
お客様から必要な事項をヒアリングし、それらの書類を作成いたします。
【申請・面接時のアドバイス及び同行】
帰化申請は、申請者本人が申請や面接に行く必要があります。
面接時はもちろん、申請時にも法務局の係官から質問等がありますので、その時のアドバイスをいたします。また、申請時には同行させていただきます。
帰化申請サービスの流れ
帰化申請の流れについてご説明いたします。帰化許可には要件がございますので、まずはお問い合せください。
面談の回数につきましては、ご依頼の内容により変動します。また、面談の場所は、当事務所を訪問されるか、当方が訪問するかを選択いただけます。また、ご希望により帰化申請時に同行いたします。
STEP1
お問い合せ
お問い合せフォームやお電話などでお問い合せください。概算手続費用、業務範囲のご説明をさせて頂きます。
※この段階では費用は発生いたしません。
STEP2
帰化申請のご相談
面談にて具体的な帰化要件を確認いたします。
※この段階では費用は発生いたしません。
STEP3
帰化申請手続の依頼
ご提示の条件でよろしければご依頼ください。詳細内容のご確認と、必要書類のご説明をさせて頂きます。
※この段階以降で費用が発生いたします。(着手金)
STEP4
帰化申請書類の作成・引渡し
お客様から帰化申請に必要な内容をヒアリングさせていただき、その内容に基づき、当事務所にて必要な書類を収集・作成いたします。また、法務局にて帰化申請書類の最終チェックをしたのちにお渡しいたします。書類を受け取られましたら、内容の確認をお願いいたします。
※総費用を清算していただきます。
STEP5
帰化申請・受理
帰化申請は申請者ご本人様に行っていただきます。申請前には当事務所から申請時のご説明をいたします。また、同行させていただきます。
STEP6
面接
申請受理から約2ヵ月後に担当官による面接が行われます。なお、面接の日時はご本人様に通知されます。
STEP7
帰化許可通知
面接から約7~8ヶ月後、ご本人様に結果が通知されます。
価格例(消費税抜き金額)
価格は帰化を希望する方の家族構成や年齢によって異なります。
目安として、以下に価格例をお示しします。
なお、費用等の見積りをご希望の方は、同居家族の構成及び職業・帰化申請者の人数等をお知らせいただく必要があります。
1人でお住まいの方で、お勤めの方 | 報酬額 | 約150,000円 |
---|---|---|
実費 | 約30,000円 | |
4人家族の全員 | 報酬額 | 約200,000円~ |
実費 | 約40,000円 |