相続・遺言
相続手続き、戸籍等の収集
故人の遺産を相続しようとする場合、まず戸籍等の相続人を確定する相続関係書類をそろえなければなりません。そして、遺言のない場合は、遺産分割協議書を作成し、それに基づき遺産を相続させる手続きが必要になります。なお、預金や債券等は金融機関の独自の様式がある場合が多く、あらかじめ確認しておかないと何度も相続人の印鑑がいることになり、煩雑です。
当事務所では、戸籍等の相続関係書類収集をはじめ、不動産移転登記(登記自体は提携司法書士が行います。)、預金や債券の解約等の代行を行っております。
なお、戸籍等の相続関係書類のみの収集も代行しております。
相続手続き | 20万円~ |
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戸籍等の収集のみ | 3万円~ |
遺言
一般的な遺言には、公証人に作成してもらう公正証書遺言と自分で書く自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は、自分でできそうだけどちゃんとできるか不安。
公正証書遺言は、公証役場に問い合わせるのが・・・。
もしものために、書いた方がいいかな~と思うものの、まだ大丈夫、そのうちに・・・、などなかなか自分では動き出せないものです。
また、自分がいなくなっても家族で仲良く分けてくれるだろう・・・、なんて。
しかし、間違いなく遺言を書いておいた方がいい場合があります。
それは、子供さんのいないご夫婦の場合。
子どもがいないご夫婦の場合、遺言がなければ、残された妻(又は夫)は亡くなった夫(又は妻)の兄弟と遺産の分割について話し合わないといけません。
ご夫婦二人で築いてきた財産、できればそのままスムーズに残されたつれあいに残してあげたいですよね。
自分の兄弟でもすんなりとはいかない場合があるのに、ましてや義兄弟とはそれにも増してもめる可能性が高くなります。
ぜひ、この機会に遺言について考えてみてください。
当事務所では、自筆証書遺言に関するアドバイスを行っております。
また、公正証書遺言についてお客様の希望を形にし、スムーズに公正証書遺言が作成できるようにサポートさせていただきます。