経営事項審査(経審)
経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査とは、略称「経審」といわれ、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。いわば、建設業者にとって会社の成績表のようなものです。全国一律の基準によって審査され、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、必ず審査を受けることが必要です。
自治体等の公共団体は、客観的な評価である経営事項審査(経審)の総合評点と主観的な評価である工事実績等の双方を勘案し、入札に参加させる業者の選定等を行います。
経営事項審査(経審)を受けるには
経審を受けるには、建設業の許可を有していることが必要です。また、経審を実際に申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行うことが必要となります。
経営事項審査(経審)の申請場所
経審の申請場所は、建設業許可申請をした行政庁、つまり各都道府県に申請します。なお、大臣許可については本店所在地の都道府県庁を経由して国土交通省に申請します。
経営事項審査(経審)の有効期限
経審は、審査基準日(経審を受けた決算期)から、1年7ヶ月間有効です。したがって、有効期限内に次の経審の結果が出ていないと公共工事を受注することの出来ない期間が生じてしまいます。
経営事項審査(経審)の手数料
経審の手数料は、総合評定値を求めるかどうかで若干変わってきますが、総合評定値を求める場合で、1業種のみの場合11,000円、1業種追加する毎に2,500円加算となります。
また、経審を申請する前提として経営状況分析が必要です。経営状況分析の手数料は、分析機関によって異なりますが、諸費用込みで13,000円前後です。
虚偽申請等についての罰則
経営事項審査申請書及び技術職員名簿等の申請書類に虚偽の記載をして提出した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたにもかかわらず、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合には、100万円以下の罰金に処せられます。
なお、上記以外にも指名停止等の措置が行われることがあります。
経営事項審査(経審)の内容
経審で審査される内容としては次のようなものがあります。
また、これらの内容を次の式にあてはめ、経審の工事業種別総合評点が計算されます。
総合評点P=0.25×X1+0.15×X2+0.2×Y+0.25×Z+0.15×W
X1 | 工事種類別年間平均完成工事高 | 工事の種類別に2年間又は3年間の平均の完成工事高によって評価されるもの |
---|---|---|
X2 | 自己資本額及び利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却費) | 自己資本額や利払前税引前償却前利益によって評価されるもの |
Y | 経営状況分析 | 企業の財務内容によって評価されるもの |
Z | 技術力 | 技術職員数及び元請完工高によって評価されるもの |
W | その他の審査項目 (社会性等) | 労働福祉の充実度、建設業の営業年数、防災活動への貢献状況、法令遵守状況及び建設業経理事務士等の数、研究開発の状況、建設機械保有状況、ISO取得状況によって評価されるもの |
激変緩和措置について
現在、建設業界も構造改革を迫られており、事業の再構築を行う必要があります。思い切った事業の再構築を行おうとした場合に、公共工事等の受注に影響を与える経審での評価が下がることは、思い切った事業の再構築を抑制しかねません。そこで、事業の再構築を行った場合に、経審での評価の急激な悪化を緩和するために、激変緩和措置が導入されました。
具体的には、経審申請時に次の4パターンより選択して申請することになります。
完成工事高 2年間平均 | 完成工事高 3年間平均 | ||
自己資本基準日 | 自己資本2年平均 | 自己資本基準日 | 自己資本2年平均 |
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経営事項審査(経審)のサービス内容
経営事項審査申請サービス概要
当事務所の経営事項審査(経審)のサービスは、次の手続がセットとなっています。
決算変更届+経営状況分析申請+経営事項審査申請
また、できる限りお客様のご負担を軽くするよう、上記の手続に必要な次の書類の収集も含まれています。
・法人(個人)事業税納税証明書 【府税事務所】
・消費税納税証明書 【税務署】
・建設業退職金共済事業加入・履行証明書 【建設業退職金共済組合】
経営事項審査シミュレーションサービスについて
経審は公共工事の入札参加には必ず必要な手続であり、点数によって受注できる契約予定金額が決まります。
従来は、請負金額の大きな工事を受注するために高ければ高い方が良いといった受審の仕方でしたが、現在は目的とする官公庁の発注予定を考慮して、どのランクを得るのが自社にとって有利かを判断し、受審することが重要となってきています。
当事務所ではシミュレーションを行うことにより、より高い点数を獲得するためだけでなく、目的とするランクを得るためのサポートも行っております。
当事務所サービスの特徴
当事務所のサービスの大きな特徴は次の3つです。
1.お客様のところまで伺います。
面談する必要がある場合に、時間を使って事務所まで来ていただく必要はありません。お客様の手続きにかける時間をできるだけ減らす。これも行政書士に依頼するメリットだと考えています。
2.建設業法等についてアドバイスいたします。
経審を受審し公共工事を受注することは、許可を取得し民間工事を受注するこれまでとは、ある意味別のレベルになることです。主任技術者と監理技術者の違い、専任の要不要等、建設業法等の法令を守ることは必須です。最低限必要な知識について、これまでの経験に基づきアドバイスいたします。
3.いつでも相談できます。
当事務所で経営事項審査をご依頼いただいた場合、次の経営事項審査まで、いくらでも業務に関するご相談をしていただけます。「申請だけ行なって、後はご自分で。」では、事業の継続に差し障ります。経営事項審査を当事務所にご依頼いただける限り、経営事項審査のことだけでなく、実務上のことを含む建設業全般のことをご相談いただけます。
経営事項審査申請サービスの流れ
経営事項審査(経審)の流れについてご説明いたします。経営事項審査シミュレーションは、決算確定後のほか、ご希望により決算確定前のシミュレーションも行っています。面談の回数につきましては、変動することがあります。また、面談の場所は、当事務所を訪問されるか、当方が貴社を訪問するかを選択いただけます。
STEP1
お問い合せ
お問い合せフォームやお電話などでお問い合せください。(直接お越しいただいても結構です)手続内容をご説明し、概算手続費用を算出いたします。
※この段階では費用は発生いたしません。
STEP2
手続のご依頼
面談にて建設業許可申請書類等を確認させて頂き、正式に費用を提示いたします。
その上でご依頼いただければ、建設業許可関係書類、決算書等をお預かりいたします。
※この段階以降で費用が発生いたします。(着手金)
STEP3
申請書類の作成
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。書類の完成後、確認と押印をお願いいたします。
STEP4
経営事項審査シミュレーション
経営事項審査のシミュレーションを行います。(申請のみご希望の場合は行いません。)
STEP5
各種届出・申請
(1)決算変更届の提出
許可行政庁へ決算変更届の申請を行います。また、経営事項審査申請日の予約を行います。
(2)経営状況分析の申請
経営状況分析機関へ経営状況分析の申請を行います。
(3)経営事項審査の申請
(1)の予約から約1ヶ月後、経営事項審査の申請を行います。経営事項審査申請書副本・書類は返却されます。
※総費用を清算していただきます。
STEP6
経営事項審査結果通知
申請から約2週間後(大阪府知事許可の場合。大臣許可は約1ヶ月後)、郵送で申請者様ご本人、または当事務所に結果が通知されます。
経営事項審査申請価格例(消費税抜き金額)
決算変更届 経営状況分析申請 経営事項審査申請 + シミュレーション | 報酬額 | 150,000円~ |
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実費 (1業種の場合) | 約25,000円 | |
決算変更届 経営状況分析申請 経営事項審査申請 | 報酬額 | 130,000円~ |
実費 (1業種の場合) | 約25,000円 |