建設業許可申請
1.建設業許可とは
建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、ここでいう「軽微な」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合は500万円未満の工事、建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
2.許可行政庁
建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所(複数の場合も含む)を設ける場合には、当該都道府県知事の建設業許可が必要です。また、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合には、国土交通大臣の建設業許可が必要です。建設業許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。
3.建設業許可の種類
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。建設工事には、下記のとおり29の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
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4.建設業許可の有効期間
建設業許可は5年間有効です。5年毎に建設業許可の更新申請が必要です。
5.建設業許可の区分
建設業許可には、29の業種ごとに特定建設業と一般建設業の2種類の建設業許可があります。
【特定建設業の許可】
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき4,500万円以上(建築一式工事の場合には6,000万円以上)の下請契約を行う場合に受ける必要があります。
【一般建設業の許可】
特定建設業以外の工事を請負う場合です。
なお、どちらの建設業許可も建設工事の請負金額の大きさには制限がありません。
6.建設業許可基準
建設業許可を受けるには4つの基準を満たす必要があります。
(1)「経営業務管理責任者」(経験のある役員等)の設置
(2)各営業所の「専任技術者」(資格を有する技術者等)配置
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無(最近の法令違反がないこと)
(4)財産的基礎または金銭的信用
基準の詳細は下記のとおりです。
6-1.一般建設業の許可基準
(1)「経営業務管理責任者」の確保
建設業許可を受けようとする者が法人である場合には、1人以上の常勤の役員が、許可を受けようとする建設業の業種に関し、建設会社またはその支店での5年以上の経営業務の管理責任者としての経験か、またはそれと同等の経験を有していなければなりません。
建設業許可を受けようとする者が個人である場合には、本人又は支配人のうち1人以上が、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験またはそれと同等の経験を有していることが必要です。
そして、これら経験を有する者が「経営業務管理責任者」となります。※令和2年10月より経管の要件が緩和されていますが、現在修正できておりません。詳しくはお問い合わせください。
外国での経験も国土交通大臣の認定を受ければ有効です。外国企業の日本支店の場合には、日本代表またはそれと同等の者が上記の経験を有していなければなりません。
(2)各営業所の「専任技術者」の確保
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。
ⅰ)国土交通大臣により指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、許可業種の実務経験を5年以上有する者。
ⅱ)国土交通大臣により指定された学科を修めて大学を卒業した後、許可業種の実務経験を3年以上有する者。
ⅲ)許可業種の実務経験を10年以上有する者
ⅳ)次の資格証明等の保有者
・「施工管理技士」の合格証明書
・「建築士」の免許証
・「技術士」の登録証
・該当する技能の「技能検定」の合格証書
ⅴ) ⅰ) からⅳ)までと同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の認定を受けた者;他の日本における資格や、外国における経験や資格を持った技術者も考慮されます。
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無
建設業許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
申請者やその役員、支配人などが、近年に法令違反により建設業許可の取消しや刑罰を受けた場合や、申請法人が営業を停止されている場合は、許可行政庁は許可しません。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用
次の何れかに該当することが必要です。
ⅰ)自己資本の額 500万円以上
ⅱ)資金調達能力 500万円以上
ⅲ)申請直前の5年間以上、許可を受けて建設業を営業していた実績を有すること。
6-2.特定建設業の許可要件
(1)「経営業務管理責任者」の確保
6-1の(1)と同じ。
(2)各営業所の「専任技術者」の確保
許可を受けて建設業を営もうとする会社の各営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。
ⅰ)次の資格証明の保有者
・一級「施工管理技士」の合格証明書
・一級「建築士」の免許証
・一級「技術士」の登録証
ⅱ)6-1の(2)のⅰ)からⅴ)までに該当する者で、元請けとして、請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ⅲ)上記ⅰ) またはⅱ)と同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の認定を受けた者;他の国内における資格や、外国における経験や資格を持った技術者も考慮されます。
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無
6-1の(3)と同じ。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用
次のすべてに該当することが必要です。
ⅰ)資本金 2,000万円以上
ⅱ)自己資本 4,000万円以上
ⅲ)資本金に対する欠損金の割合 20%以下
ⅳ)流動比率 75%以上
7.建設業許可手数料
国土交通大臣の許可
新規の許可 | 15万円 |
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更新及び同一許可区分内での追加の許可 | 5万円 |
都道府県知事の許可
新規の許可 | 9万円 |
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更新及び同一許可区分内での追加の許可 | 5万円 |
※当事務所の報酬額ではありません。
8.建設業無許可営業の罰則
建設業許可を取得せずに無許可で営業した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、一般建設業の許可業者が、特定建設業許可が必要な工事を受注した場合も同様です。
(ただし、軽微な工事の場合は除きます。)
建設業許可申請のサービス内容
建設業許可申請サービス概要
建設業許可が必要だけれど、
・自社で取ることができるのか、よくわからない。
・手続きの仕方が分からない。
・忙しいので任せたい。 等々
建設業許可はもちろん、経審・入札参加資格審査手続きまで、建設業関連手続きの実績豊富な行政書士が、建設業許可取得だけでなく、お客様の本来の目的を見据え、申請手続きを代行いたします。
大阪府はもちろん、大臣許可や他県の知事許可にも対応しております。
また、当事務所は、お客様の疑問や相談に積極的にお応えするべく、メール・電話はもちろん、お会いした上での説明や相談に力を入れております。ご要望があれば、お客様のところにお伺いさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
まずは、お電話で建設業許可の要件を確認させていただきます。お気軽にご相談ください。
建設業許可申請サービスの流れ
建設業許可申請の流れについてご説明いたします。
面談の回数につきましては、ご依頼の内容により変動します。面談の場所は、当事務所を訪問いただくか、当方が貴社を訪問するかを自由にご選択いただけます。
また、建設業許可申請手続を依頼され、着手した時点から費用が発生いたしますが、
相談だけでは費用は発生いたしませんので、安心してご相談下さい。
STEP1
建設業許可についてのお問い合せ(無料)
建設業許可って?
自社で取得できるの?
など、お問い合せフォームやお電話などでお問い合せください。建設業許可要件の概略を説明させていただきます。
※この段階では費用は発生いたしません。
STEP2
建設業許可取得の具体的な相談(無料)
ステップ1のお問い合せで、聞き足りない。
具体的に許可取得の流れや費用を知りたい。
という場合、面談にて具体的な建設業許可要件を確認いたします。また、許可取得可能と判断した場合、概算での手続費用を算出いたします。
※この段階では費用は発生いたしません。
STEP3
建設業許可申請手続の依頼
ご提示の条件でよろしければご依頼ください。事業内容の聞き取り調査と必要書類の説明をさせて頂きます。
※この段階以降で費用が発生いたします。(着手金)
STEP4
建設業許可申請書類の作成
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。
(※必要書類をご自身で収集していただくプランもございます)
書類の完成後、確認と押印をお願いいたします。
※申請手数料をお預かりします。
STEP5
建設業許可申請・受理
管轄窓口に申請いたします。補正がある場合は再度申請を行います。建設業許可申請書副本及び提示書類は返却されます。
※総費用を清算していただきます。
STEP6
建設業許可通知
申請から約1ヶ月後、許可通知書がお客様のところへ郵送されます。
許可通知書をFAXください。当事務所で更新時期の管理をお知らせいたします。
建設業許可申請価格例(消費税抜き金額)
価格は取得する許可の種類、申請者の規模、法人・個人の別などによって異なります。目安としては以下の通りです。
※新規申請の場合です。更新等の場合はお問い合わせください。
※実費には、証紙代等の他、納税証明書等を含んでおります。
知事許可 | 報酬額 | 約150,000円~ |
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実費 | 約95,000円 | |
大臣許可 | 報酬額 | 約250,000円~ |
実費 | 約160,000円 |