野村行政書士事務所

建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)

建設業許可

質問一覧

Q&A一覧

現在、個人で建設業許可をもっていますが、そろそろ息子に代替わりを考えています。息子に建設業許可を引き継ぐことはできるでしょうか?

個人で建設業許可を持っている場合、その許可はあくまでも個人への許可ですので、たとえ子供であっても引き継ぐことはできず、新規の許可になります。そのため、許可要件も新規許可とほぼ同様に確認されます。許可要件には経営業務の管理責任者のように、ある期間の経験を必要とするものがありますので、いざというときに代替わりができないということがないように、前もって許可要件を満たす疎明資料を整えることができるように注意しておく方がよいでしょう。

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塗装工事をしていますが、ほとんどが500万円未満の工事です。 現在はあまり建設業許可の必要性を感じないのですが、許可を取ったほうがよいでしょうか?

500万円未満の塗装工事を請け負う場合、確かに建設業許可は必要ありません。ただし、だから建設業許可をとらなくてもよいかというと、私の考えとしては、要件的に取れるならば取っておくほうがよいと思います。 というのも、私の事務所へ建設業の新規許可を依頼にこられる方が、(1)金融機関に融資を申し込んだところ、建設業許可がないことを理由に融資金額を減額された(運転資金の場合、500万円以上の工事ができないので、それに見合った融資金額を融資するということらしい)、(2)ゼネコン等の元請が建設業許可の有無で下請業者の選別をするようになってきている等のことを許可取得に踏み切った理由とされていたからです。 できれば、今すぐに許可を取得しないまでも、要件的に許可が取れる状態かどうかを調べておかれたほうがよいでしょう。

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許可取得後に注意すべきことはありますか?

A.株式会社や有限会社で許可を取得後、役員を変更することにより、経営業務の管理責任者を役員からはずしてしまうということがよくあります。 業種追加等の手続を依頼にこられ、その際に発見ということが多く、変更後の役員に経営業務の管理責任者の要件に該当される方がおられる時はよいのですが、おられない時は最悪の場合、許可の取消という事態になる場合があります。

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1000万のコンビネーション遊具設置工事を、建設業許可を取得していない遊具メーカーに(材工で)発注しようとしていますが、法律上問題ないでしょうか?基本的に基礎工事は当社(元請)で施工します。組立設置工事は基本的に物を納品するという意味合いなので建設業の許可が無くても販売行為として成立するとの説明でした。

なかなか、判断の難しい問題です。下請金額が500万円未満の場合は、法律上は明らかに問題ありません。 しかし、500万円以上の場合には、私の見解としては建設業許可が必要と考えます。コンビネーション遊具というのがどのようなものかわかりませんが、一般的な公園等にある遊具であれば、現実に設置という作業を行うのであれば、機械器具設置工事にあたるのではないかと考えます。 現場でばらばらな遊具を形に組み立てるのみで、基礎に設置するのは元請が設置するというのであれば、販売行為に伴う納品であるとの説明も成り立ちますが、実際に稼動できるように現場の基礎に取り付け、設置するというのであれば、単なる納品ではないと考えます。

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経営業務の管理責任者として、経営を補佐した経験が、転職した都合で1つの会社で3年6ヶ月で2社で計7年あります。これの証明ですが、1社のほうが円満退社でなかったために証明が不可能です。このような場合はどうすればよろしいでしょうか?

ご質問の経営業務の管理責任者となる経験の証明ですが、大阪府としては、原則、書面での確認となりますので、何らかの理由で証明がいただけない場合、書面で経験が確認できる期間のみしか実績を認めてもらえません。そのため、2社以外に経験がない場合は許可は取得できないことになります。 どういった状況であるのか、詳しいことはわかりませんが、なんとか両社からの証明をあげていただくか、あるいは、残り3年6ヶ月の期間、新たな経験をつまれる必要があります。

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今現在、一般建設業の許可を取っているのですが 経営業務の管理責任者は、建設工事の主任技術者や現場代理人には、なれないのでしょうか?

 経営業務の管理責任者については、営業所への常勤を要求されているため、配置技術者や現場代理人で常勤が必要なものについては、原則は兼任できないと考えられます。

 技術者については、専任技術者が配置技術者になることができる例外に準ずるものと考えられますので、 建設業許可上の専任技術者が配置技術者となれる場合 を参考にしてください。 現場代理人については、各自治体によって取扱いが異なっています。 自治体によっては、現場代理人は常に常勤を要求しており、経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者との兼任は一切できないとしているところもありますので、各自治体にご確認ください。