野村行政書士事務所

建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)

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Q&A一覧

行政書士に許可申請を頼むと自分で許可を申請するより許可を取りやすいのでしょうか?

なかなか難しい問題だと思います。 行政書士が、申請書類の内容を自由に創作してよいなら、一応許認可のプロですから一般の方より許可が取りやすいといえるでしょう。しかし、現実にはそんなことはありえないため、許認可を取るためには申請者が許認可取得の要件を満たすかどうかにかかってきます。そのため、取りやすいというのが、取れるかどうかという意味なら行政書士に頼んでも自分で申請しても大差ないといえるでしょう。

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依頼したいと思いますが、本社が遠方です。どのくらいの距離ならお願いできますか?

基本的には日本中どこであろうとご依頼があればお引き受けします。

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私は、SOHO(個人事業主)でウェブ制作や印刷の仕事をやっているのですが、仕事を受注する際に契約書が必要であるかを悩んでいます。受注する際には、契約書が必要でしょうか?また、必要な場合は、どのような書式がよいのでしょうか?お客様からは、契約書に捺印を頂くのが普通なのでしょうか?

日本の法律では、契約は口頭でも成立します。それでは、金銭の貸し借りや不動産の売買などでなぜ契約書を作成するかというと、後日に紛争が生じた場合に契約の内容を明確にできる証拠として使用するためです。ですから、リスク管理という面で考えると当事者同士で「言った、言わない」という紛争が生じることを避けるためにも契約書を交わしておくほうがよいでしょう。 契約書の書式に関しては、実際の業務がどのようなものかわかりませんが、ウェブ制作や印刷を請負っているということであれば、請負契約という形になるのではないかと考えられます。 内容に関しては、全てを網羅するということは現実的でありませんので、その契約の独特な(特徴)事項を網羅するようにします。

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お客様からは、契約書に捺印を頂くのが普通なのでしょうか?

一般的に署名又は記名の上、捺印することになっています。 一番強い証拠能力をもつものとしては、双方が自筆署名で実印を押印し、印鑑証明書を添付するということになりますが、その契約によって生じる金銭的な大きさや利便性等を考えながら、どのようにするかを決定するとよいでしょう。