野村行政書士事務所

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配置技術者

配置技術者とは、工事現場に配置すべき技術者です。
建設業の許可を受けている者は、適正な施工を確保するために工事現場に、一定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者)を置く必要があります。
【原則は】
元請か下請か、請負金額にかかわらず主任技術者を配置する必要があります。
【ただし、】
元請として受けた工事で、下請に出す合計金額が3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円)となる場合は、主任技術者の代わりに監理技術者の配置が必要です。
なお、特定建設業の許可も必要となります。
※主任技術者と監理技術者の違い
法律上は、詳細な説明がありますが、非常に簡単に言うと監理技術者証を持っている人が監理技術者で、それ以外の技術者が主任技術者です。