野村行政書士事務所

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監理技術者等が工事現場に専任すべき工事

 監理技術者又は主任技術者が工事現場ごとに専任を要求される場合は、以下のとおりです。
○公共性のある工作物に関する重要な工事
 ・公共性のある工作物とは、個人住宅を除くほとんどすべての工事
 ・重要な工事とは、請負金額が2500万円以上(建築一式工事は5000万円以上)の工事
○元請負人、下請負人の区別なく専任が求められます。
○営業所の専任技術者はなることができません。
○他の工事現場との兼任はできません。