野村行政書士事務所

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建設業者に対する処分

主たる営業所所在地における営業の実体がなく、営業所の所在が確知できない。 → 許可取り消し
複数の工事現場の専任の技術者について虚偽の内容を届けた。また、その工事現場に必要な技術者を配置しなかった。さらに、大阪府の調査において、事実に反する主張を繰り返した。 → 45日間の営業停止
特定建設業の許可がないにもかかわらず、施行令に定める金額を超える請負契約を締結した。また、この事実を発注者に届けなかった。 → 23日間の営業停止
営業所の専任技術者を工事現場の専任の主任技術者として配置した。また、複数の工事現場の専任の監理技術者について資格の無い者を配置した。 → 15日間の営業停止
・・・etc。
 現在、巷では企業のコンプライアンス(法令遵守)が盛んに問題になっています。
建設業界でも例外ではありません。
毎月、さまざまな事由で国や自治体から処分を受ける建設業者がいます。
 上記は、大阪府の最近の処分事例ですが、多くの良心的な建設事業者にとって、今までは「人ごと」であった処分事例が、徐々に「人ごと」ではなくなってきていることにお気づきになられることと思います。
(指名停止等の措置は上記とは別に受けることとなります。)
 以前ですと、処分を受ける原因として談合が最も多かったのですが、最近は営業所の専任技術者による配置技術者等の法令違反に至るまで処分を受けることがあります。
 今後も、より一層の法令遵守が求められる状況となってきそうです。
建設事業者にとって、建設業法等の関連法令を知り、遵守することは工事をきっちり施工すること以上に大切なことになりつつあります。
素晴らしい工事をして、手続きの問題で指名停止なんてことになっては本末転倒ですよね。
以下は、大阪府のサイト中の処分関係のページです。
処分業者一覧
建設業法に基づく監督処分基準
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