野村行政書士事務所

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建設業許可の営業所とは

「営業所」とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でなくとも、他の営業所に対し指導監督を行う等、建設業にかかる営業に実質的に関与するものであれば、当然に営業所に該当します。
「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り等請負契約の締結にかかる実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人がその事務所を代表するかどうかを問いません。
したがって、契約書の締結を本店名義で行うからといって、本店だけが建設業法の営業所になるとは限りません。
ご注意ください。
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