野村行政書士事務所

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現場に掲げる建設業許可標識の大きさが緩和されました

建設業法施行規則別記様式第29号が改正され、建設業者が建設工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが
【現行】
縦40㎝以上×横40㎝以上
【改正後】
縦25㎝以上×横35㎝以上
となりました。
施行日は、平成23年12月27日です。
標識を作られている方にとっては、ほとんど何の影響もなく、小さいスペースでも掲示できるようになったくらいですね。
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