【業務日誌】建設業無許可営業の罰則
顧問先のお客様から、建設業無許可営業の罰則のご質問がありました。
質問は、「無許可業者の下請となった場合に罰則があるのか?」ということです。
結論は、
故意又は重過失によるときは、原則として「営業停止処分」となり、その他の事由によるときは、原則として「指示処分」となる可能性があります。(大阪府の場合)
すなわち、『無許可業者の下請をすれば、自社も処分を受ける可能性がある』ということ。
今回の場合、最悪の事態を考えると
元請会社 → 営業停止処分
一次下請会社(無許可業者) → 営業停止処分
二次下請会社 → 指示処分
二次下請会社にとって、1発ものの工事であれば受注しないという選択で自社を守れますが、発注先から元請・一次下請までが系列会社となっている場合は、自社を守るために受注しないことになれば、その会社からの工事全てをあきらめることになります。
そう考えると、選択肢は3つです。
1.自社を守るためにその系列からの工事をあきらめる。
2.根気よく働きかけて何とか早く許可を取ってもらう。
3.現状のまま、黙って受注する。
御社ならどれを選択されますか?