【大阪府】社会保険等への加入について(指導)
大阪府からの経営事項審査申請の結果とともに、「社会保険等への加入について(指導)」なる書面が同封されてきました。
建設業許可の新規申請や更新申請に送られるのは承知していましたが、経営事項審査申請時にも送ってくるのですね。
ここは、家族経営(夫婦+社長の兄弟)のみの会社ですので、今まで加入されていませんでしたが、今後は加入していただくことになりそうです。
なお、以下のような流れとなるようです。(大阪府の場合)
(1)4か月以内に加入の報告がない場合は、再度指導書を送付。
(2)(1)から2か月以内に未加入の場合は、保険担当部局へ通報。
(3)保険担当部局から法令違反である旨の通知を受けた場合は、建設業法に基づく行政処分。