野村行政書士事務所

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解体工事業 第1号

6月1日から『解体工事業』が新しく建設業許可の業種に追加されましたが、
先日、当事務所の第一号となる許可が下りてきました。
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当初は、一般建設業許可の「更新申請」をというご依頼でしたが、
お話をするうちに特定建設業に変更する「般特新規申請」として申請することとなり、
さらに時期がちょうど『解体工事業』が新設される時期であったので、
『解体工事業』を追加することとなりました。
「般特新規申請」とは別に『解体工事業』を業種追加すると、
90,000円+50,000円=140,000円の証紙が必要ですが、
一括して申請できたので、「般特新規申請」だけの90,000円で済みました。
一般建設業許可から特定建設業許可へ、さらに解体工事業も追加され、
許可上の受注可能範囲が広がりましたので、
ますますお仕事を頑張っていただきたいと思います。
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