野村行政書士事務所

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【建設業法】建設業法が改正されます。

こんにちは、行政書士の野村です。

 

建設業法が改正されることになりました。

私が関わる建設業者のお客様にとって、特に注目すべきは次の5つですね。

 

1.建設業許可基準の見直し

建設業許可基準のうち、経営業務の管理責任者を置くこととする基準を、会社自体で経営業務の管理を適正に行う能力を有するものとすることに変更されるようです。

具体的には、これから国土交通省の省令で定められますが、今の感じでは、基準に合致した能力を有する人を置く、ということから、会社が基準に合致した体制であればいいというようになるみたいです。

また、社会保険への加入が要件化されますので、法人の場合、社会保険に加入してからでないと許可がおりないようになります。

 

2.許可を受けた地位の承継

これまで、建設業許可は親から子への相続等、許可の主体が変わる場合には許可の承継はできず、新規での取得が必要でした。

改正法の施行後は、建設業の譲渡、譲受け並びに合併、分割などの際に、事前に国土交通大臣等の認可を受けたときは、譲受人等は建設業許可を承継することができるようになります。

また、個人の建設業許可業者が死亡した場合、国土交通大臣等の認可を受けたときは、相続人が建設業許可を承継できるようになります。

これについては、無条件でということでなく、ある程度の条件が付くことが予想されます。

 

3.監理技術者の専任義務の緩和

中小企業の建設業者にとって、監理技術者の専任義務は新たな工事の受注の制限になるなど、大きな負担でした。

改正法では、工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者の職務を補佐する者として、これに準ずる者を専任で置く場合には、当該監理技術者の専任を要しないこととされます。

どのような方が「準ずる者」になるのかが、注目点になりますね。

 

4.主任技術者の配置義務の合理化

特定の専門工事につき、元請負人が工事現場に専任で置く主任技術者が、下請負人が置くべき主任技術者の職務を併せて行うことができることとし、この場合において、当該下請負人は、主任技術者の配置を要しないものとされます。

 

5.標識の掲示義務の緩和

これまで、大きな建設工事現場には、数十の標識が掲げられていました。

私の考えでは、工事現場における第一の責任は元請業者にあるのですから、下請業者の標識を掲示することは、負担が大きくなること以外にあまり意義を感じられませんでした。

改正後は、建設業者が工事現場に標識を掲げなければならない義務について、発注者から直接請け負った建設工事のみを対象とするよう改められます。

 

以上は、今後、国土交通省の省令で詳細を規定し、公布の日から1年6カ月以内に施行されます。

 

今回の改正は概ね状況に則した適正な改正だと思います。これから、省令で詳細が規定されますので、変な規定が入らないように願っております。

詳細が公表されましたら、順次お知らせしますね。