野村行政書士事務所

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【その他】令和2年4月より保証意思宣明公正証書制度がスタートします。

令和2年4月より保証意思宣明公正証書制度がスタートします。

 

保証意思宣明公正証書制度を簡単に言うと、事業用融資の保証人になるときに、保証する融資の内容やリスクなどを理解して保証人になるということを公証人のもとで宣言し、それを公正証書にする制度です。

 

この公正証書を作成しないと、保証人としての効力が生じません。

 

但し、債務者が法人の場合のその法人の役員や議決権の過半数を有する株主、個人事業の場合の共同事業者やその事業に携わる配偶者等は公正証書を作成する必要はありません。

 

よくわからないまま保証人になることをないようにするという制度ですね。

 

詳細は、次のサイトで確認してください。

日本公証人連合会