野村行政書士事務所

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【建設業許可】国土交通大臣許可手続の取扱いが変更されます。

令和2年3月10日、国土交通省近畿地方整備局のサイトに令和2年4月1日から適用される建設業許可申請の新しい手引が掲載されました。

 

当事務所でもまだ全ては確認できておりませんが、建設業許可の許可要件である専任技術者の実務経験の場合における確認書類等が変更されておりますので、お知らせいたします。

 

詳しくは、次の国土交通省近畿地方整備局のサイトをご確認ください。

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/daizinkyoka_sinsa.html

 

今後、当事務所でも詳しく変更点を確認し、当サイトに掲載していきます。

 

なお、近畿地方整備局以外の整備局は確認しておりません。

 

また、既報のとおり、令和2年4月より、国土交通大臣許可の提出先が、主たる営業所所在地を管轄する都道府県への提出から、地方整備局への提出に変更されますので、ご注意ください。